5月6日ってのが振替休日扱いになっている。一瞬ナンデカナーの気分になってしまった
この8年ぐらい仕事していないので、基本的には毎日
が休日なので祝日なんてのはあまり興味がない。いつ
が休日になるか興味がわくのはドライブや旅行に出か
ける時だけ。なぜならば休日は渋滞になるし、宿泊料
金も休日前日は旅館などは一気に馬鹿高くなるから、
ドライブや旅行にはそれを避けるために予定を立てる
時に休日を確認するだけ。
だから、普段株式売買をしているとなんとなく曜日把
握は出来るのだが、株式売買もあまりしないで、ダラ
ダラしているとカレンダーもあまり見ないので曜日把
握がさっぱりに。たまたまカレンダーを見たら6日が
休日の赤になっているではないか。
一瞬ナンデカナーの気分に。月曜日の5日はこどもの
日で祝日だし、6日は火曜日で振替休日のはずがない
ではないかと思ったのだ。
しかし、昨年あたりから振替休日の扱いが変わったよ
うなのだ。06年までは「国民の祝日」が日曜日にあ
たる場合はその翌日を振替休日にしていたのが、法改
正で、“その翌日”が“その直後の国民の祝日でない
日”に変わったようなのだ。そのために今年は4日の
「みどりの日」の振替休日が6日となったって訳だ。
Wikipediaによると
…………
「国民の祝日に関する法律」第3条第1項によって、休日になる旨が定められている。
また、「国民の祝日」ではない月曜日から土曜日が休日となることがあるが、同法「第3条第2項」による休日と、同条「第3条第3項」による休日の2種類あり、法律上の呼称はともにただの「休日」だが、前者を「振替休日」、後者を「国民の休日」と呼称し、休日の根拠条項が異なることを示すのが一般的である。
「第3条第2項」による通称「振替休日」は、「国民の祝日」が日曜日にあたる場合、その直後の「国民の祝日」でない日(2006年まではその翌日)を休日とするものである。振替休日に関して定められたのは1973年の法律改正(昭和48年法律第10号)であり(最初の適用は1973年4月29日(日)(当時の「天皇誕生日」)の翌30日(月))、それ以前は日曜日に「国民の祝日」が重なっても月曜日は休日にならなかった。最近では、平成20年(2008年)の5月6日(火)(日曜日が「みどりの日」、月曜日が「こどもの日」)、平成21年(2009年)の5月6日(水)(日曜日が「憲法記念日」、月曜日が「みどりの日」、火曜日が「こどもの日」)に適用される。
…………
ということのようです。
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